事 前 打 合 せ 調 書 (注1)以下は、裁判官、検察官、弁護人が、裁判の進め方を打合せた時の記録であって、 証人尋問調書とともに公判調書の一部をなすものです。但し、縦書きを横書きに直 しています。一行の文字数、字下げ等の体裁は原本と同じです。 (注2)注意していただきたい、と考えている箇所を着色強調文字にしています。 弁護人が、告訴人供述の捏造、つなぎ融資が会社の借入であること、捜査報告書が 荒唐無稽なものであること、等を見逃し、はじめから「『二重ローン』ありき」の 予断・偏見を持っている事情がよく分かる、と思います。 平成14年6月23日 三宅喜一郎 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 平成四年刑わ第一三九四号・同第一五二五号 事 前 打 合 せ 調 書 (第 一 回) 被告人の氏名 一 三宅喜一郎 二 鎌田 次朗 三 高澤正比古 被告事件名 一〜三 詐 欺 事前打合せ年月日 平成四年九月一七日 事前打合せの場所 東京地方裁判所刑事第二会議室 裁 判 所 東京地方裁判所刑事第一一部 裁 判 官 戸 倉 三 郎 裁判所書記官 大 西 秀 峰 出席した検察官 山 上 秀 明 出席した弁護人 一 才 口 千 晴 (主任) 北 沢 純 一 二 大 津 卓 滋 三 塚 越 豊 主任弁護人の指定について 裁 判 官 主任弁護人届が未提出であるので、早急に提出されたい。 弁護人(才口) 三宅被告人については、才口弁護人が主任弁護人に就く予定である が、早急に主任弁護人届を提出する。 弁護人(大津) 鎌田被告人については、大津弁護人が主任弁護人に就く予定である が、早急に主任弁護人届を提出する。 追起訴予定について 検察官(山上) 一〇月上旬を目処に三被告人に対して追起訴を予定している。証拠 開示は、九月七日付け起訴分までは明日以降に可能である。記録の 厚さは約四○センチ程度であり、甲号証関係の証拠は、全被告人に つき共通である。なお、謄写に要する期間は二週間程度と思われる。 立証計画について 弁護人(全) 立証計画については、証拠を検討してから認否も含めて明らかにし たい。 裁 判 官 一 了解した。場合によっては合議体で審理する旨決定するかもしれな い。 二 八月一○日、九月七日起訴分につき、次回の事前打合せ期日を次の とおり指定したい。 平成四年一〇月一六日午後一時〇〇分 (東京地方裁判所刑事第二会議室) なお、当日第一回公判期日を指定したい。 検察官・弁護人(全) 了承した 平成四年八月二一日 東京地方裁判所刑事第一一部 裁判所書記官 大 西 秀 峰(印) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 平成四年刑わ第一三九四号、同第一五二五号 事 前 打 合 せ 調 書 (第 二 回) 被告人の氏名 一 三宅喜一郎 二 鎌田 次朗 三 高澤正比古 被告事件名 一〜三 詐 欺、 事前打合せ年月日 平成四年一〇月一六日 事前打合せの場所 東京地方裁判所刑事第二会議室 裁 判 所 東京地方裁判所刑事第一一部 裁 判 官 戸 倉 三 郎 裁判所書記官 大 西 秀 峰 出席した検察官 山 上 秀 明 出席した弁護人 二 大 津 卓 滋 和 久 田 修 三 塚 越 豊 弁護人の辞任について 裁 判 官 本日、三宅被告人の才口弁護人より弁護人を辞任する予定である から、本日の打合せには欠席するとの連絡があったので、被告人 鎌田、同高澤につき打合せを行いたい。 検察官・弁護人(二、三) 了承した。 追起訴予定について 検 察 官 被告人一、二につき本日追起訴を行う予定である。記録の整理に 二週間程度見ていて欲しい。記録の謄写はその後に可能である。 第一回公判期日の進行予定について 裁 判 官 第一回公判期日は八月一〇日付け、九月七日付け起訴分につき審 理を行いたいが、その点についての進行予定を伺いたい。 検 察 官 早期審理の観点から、異議はない。 弁護人(大津) 異議はない。鎌田関係については、基本的には争わない。書証に ついては全て同意する予定である。 弁護人(塚越) 異議はない。被告人高澤と打ち合わせた結果、共謀のあった点と 騙取の点は争うことになるが、外形的な事実関係については争い はない。書証関係は同意の予定であるが、ただ、甲号証の一部に ついては意見が確定していない。 併合審理の可否について 裁 判 官 三宅被告人の弁護人からは、同被告人の審理を分離されたい旨連 絡を受けているが、その点についての意見を伺いたい。 検 察 官 三宅被告人の事件を分離して審理することに異議はない。最初の 起訴分が八月一〇日付けなので、三宅被告人の審理を分離して、 他の被告人につき公判期日を早急に入れて頂きたい。 弁護人(大津・和久田、塚越) 弁論を分離することに異議はない。 公判期日の予定等について 裁 判 官 三宅被告人については弁論の分離も考えられるが、一応現時点で は全被告人に対して第一回公判期日を平成四年一一月二六日午前 一O時〇〇分から午後零時まで予定することとし、三宅被告人を 除く二被告人に対しては、更に次々回期日を平成四年一二月二一 日の午後一時半から午後五時までと予定したいがどうか。 検 察 官 了承した。 なお、第一回公判期日には、冒頭陳述と要旨の告知の時間を一時 間半程度予定している。 弁護人(大津・和久田、塚越) 了承した。 書証の同意不同意について 裁 判 官 書証の同意不同意については、来る一一月一八日までに検察官、 弁護人間で連絡をとって確定しておいて頂きたい。 検察官・弁護人(大津・和久田、塚越) 了承した。 次回打合せ期日について 裁 判 官 被告人鎌田、同高澤につき、次回の打合せ期日を平成四年一一月 二〇日午後一時三〇分に行いたい。 検察官・弁護人(大津・和久田、塚越) 了承した。 平成四年一〇月一九日 東京地方裁判所刑事第一一部 裁判所書記官 大 西 秀 峰(印) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 平成四年刑わ第一三九四号、同第一五二五号、同第一七六三号 事 前 打 合 せ 調 書 (第 三 回) 被告人の氏名 一 鎌田次朗 二 高澤正比古 被告事件名 一・二 詐 欺 事前打合せ年月日 平成四年一一月二〇日 事前打合せの場所 東京地方裁判所刑事第二会議室 裁 判 所 東京地方裁判所刑事第一一部 裁 判 官 戸 倉 三 郎 裁判所書記官 大 西 秀 峰 出席した検察官 山 上 秀 明 出席した弁護人 一 大 津 卓 滋 和 久 田 修 二 塚 越 豊 第一回公判期日の予定について 裁 判 官 一 三宅被告人の主任弁護人から公判期日を分離して、公判期日を変 更して欲しい旨の申立書が提出されているので、本件から同被告 人の審理を分離する予定で、本日付けで分離決定をしたい。 二 分離を前提として、第一回公判期日の進行予定について改めて検 察官及び両弁護人の意見を伺いたい。 弁護人(塚越) 弁論を分離することに異議はない。 弁護人(大津) 一 弁論を分離して審理することに異議はない。 二 鎌田被告人については、罪状認否の上保釈申請をする予定である ので、第一回公判期日には、一〇月一六日付け起訴分も併合して 審理し、同日付け起訴状を朗読して同日付け起訴状に関する公訴 事実の認否まで行ってほしい。 検 察 官 一 弁論の分離については異議はない。 二 一〇月一六日付け起訴状に関しては、冒頭陳述までは検察官側と しては用意できないが、それでよいのなら異議はない。 弁護人(大津) 同日付けについては、冒頭陳述までは結構である。 裁 判 官 冒頭陳述は、八月一〇日付け及び九月七日付けについて行い、一 〇月一六日付けについては行わないこととし審理を行うことでど うか。 検察官・弁護人(大津・和久田、塚越) 了承した。 第一回公判期日の立証関係について 裁 判 官 第一回公判期日の立証関係はどうなっているか。 弁護人(塚越) 共謀と騙取の点については争うが、甲号証と乙号証についてはい ずれも同意する予定であることは前回の打合せで述べたとおりで ある。一部にまだ検討中の点があるが、基本的には同意と考えて 頂いて結構である。仮に、鎌田関係の調書に不同意部分が出ても、 証人等の取り調べではなく、立証方法としては被告人質問で賄つ ていって頂きたい。この点がはっきりすれば、一一月二四日まで に検察官の方に連絡する。 弁護人(大津・和久田) 鎌田被告人関係では、前回の打合せで申し上げたとおりである。 書証関係は全て同意し、信用性について被告人質問を行いたいの で、弁論を分離して証人尋問を行うような事態は予定していない。 検 察 官 検察官の方としても、現時点で証人尋問の申請は予定していない。 なお、検察官の冒頭陳述と要旨の告知の時間については、一時間 一五分位を見ておいて欲しい。 次々回期日の予定について 裁 判 官 第二回公判期日を一二月二一日午後一時三〇分に予定しているが、 同期日の進行予定としてはどこまで審理できるか° 弁護人(大津) 一〇月一六日付け起訴分につき証拠調べを行い、そのあと被告人 質問を行ってほしい。 検 察 官 その予定に沿うように努力する。 裁 判 官 了承した。 新たな期日の予定について 裁 判 官 新期日として平成五年一月二七日午後一時三〇分から四時三〇分 までを予定したいがどうか。 検察官・弁護人(大津・和久田、塚越) 了承した。 平成四年一一月二〇日 東京地方裁判所刑事一一部 裁判所書記官 大 西 秀 峰 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 平成四年刑わ第一三九四号等 事 前 打 合 せ 調 書 (第 四 回) 被告事件名 詐 欺 被告人の氏名 三 宅 喜 一 郎 事前打合せ年月日 平成五年六月一四日 事前打合せの場所 東京地方裁判所刑事第一一部書記官室 裁判長裁判官 吉 本 徹 也 裁 判 官 戸 倉 三 郎 裁 判 官 河 本 雅 也 裁判所書記官 中 橋 章 出席した検察官 荒 木 俊 夫 出席した弁護人 橋 本 佳 子(主任) 同 金 井 克 仁 今後の進行予定について 裁 判 長 証人尋問促進のため、弁護側は不同意となっている菅原の供述調 書について、一部同意するかどうか検討されたい。 主任弁護人 次回までに検討する。 証拠開示について 主任弁護人 検察官は、弁護側がかねてより請求している被告人の手帳等の押 収物の開示に応ぜられたい。 検 察 官 一部については既に開示済であるが、その余についても次回まで の早い時期に検討を了する。 弁護人の立証計画について 裁 判 長 あと脇山証人については反対尋問残り四〇分、菅原証人について は双方尋問併せて二時間の予定であり、次回でほぼ検察側の立証 は終了するわけだが、弁護側の反証の予定はどうか。 主任弁護人 共謀の事実を争うことに変わりはない。具体的には右開示を要求 している各証拠及び若干の書証を請求し、小田恵美子の証人尋問 及び被告人質問を行う予定である。 公判期日の指定について 裁 判 長 公判期日については平成五年七月二二日まで指定済であるが、さ らに同年八月三〇日午後一時三〇分を指定したい。 検察官、主任弁護人 了承した。 平成五年六月一五日 東京地方裁判所刑事第一一部 裁判所書記官 中 橋 章(印) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 平成四年刑わ第一三九四号等 事 前 打 合 せ 調 書 (第 五 回) 被告事件名 詐 欺 被告人の氏名 三 宅 喜 一 郎 事前打合せ年月日 平成五年七月一五日 事前打合せの場所 東京地方裁判所刑事第一一部書記官室 裁判長裁判官 吉 本 徹 也 裁 判 官 戸 倉 三 郎 裁 判 官 河 本 雅 也 裁判所書記官 中 橋 章 出席した検察官 荒 木 俊 夫 出席した弁護人 橋 本 佳 子(主任) 今後の進行予定について 主任弁護人 弁護側は、本日付け証人申請書記載のように、経営委員会のメン バーであったツーバイホーム技研の設計部長本間敏及び高澤正比 古の両証人を申請する。 検 察 官 検察側は次回乙号証として、署名押印のある数通の供述調書と身 上関係の書証を請求する。 主任弁護人 乙号証に対する意見は検討のうえ検察官に連絡する。 裁 判 長 争点を明確にするために、弁護側立証に先立って被告人質問を先 に行うことはどうか。 主任弁護人 被告人質問を先に行うことに異議はないが、小田証人に限っては 証人個人の都合上、決定どおり次回に行いたい。なお被告人質問 は次回を含め三期日くらいを予定している。 裁 判 長 弁護側はいつまでに書証の請求ができるのか。 主任弁護人 会社から押収されたものが未開示なので、八月三〇日の被告人質 問終了後に必要な書証を請求する。 裁 判 長 弁護側は冒頭陳述を行うことができないか。 主任弁護人 詳細なものは無理だが、その概要を準備する。 裁 判 長 それでは次回はまず乙号証の請求により検察側の立証を終え、そ れから弁護側の冒頭陳述、小田証人の尋問、被告人質問の導入部 分の順に行い、さらに八月三〇日には被告人質問を続行すること としたい。 検察官、主任弁護人 了承した。 平成五年七月一五日 東京地方裁判所刑事第一一部 裁判所書記官 中 橋 章(印) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 平成四年刑わ第一三九四号等 事 前 打 合 せ 調 書 (第 六 回) 被告事件名 詐 欺 被告人の氏名 三 宅 喜 一 郎 事前打合せ年月日 平成六年四月二二日 事前打合せの場所 東京地方裁判所刑事第一一部準備室 裁 判 所 東京地方裁判所刑事第一一部 裁判長裁判官 田 中 康 郎 裁 判 官 田 村 眞 同 鈴 木 謙 也 裁判所書記官 中 橋 章 出席した弁護人 橋 本 佳 子(主任) 更新手続及び今後の進行予定について 主任弁護人 弁護側は、次回期日に本間証人の反対尋問と高澤証人の主尋問を 行う予定であるが、高澤証人に対する主尋問は、三時間の予定尋 問時間を四〇分程度上回る見込みである。しかし、弁護側として は是非とも次回期日中に高澤証人の主尋問まで終わらせたいと考 えている。そこで、弁護側としては、本来であれば更新手続に二 〇分程度の意見陳述を行いたいとも考えたわけであるが、更新手 続の際にこれを行うことにこだわるつもりはない。 裁 判 長 それでは次回に更新手続を行った後、本間証人の反対尋問と高澤 証人の主尋問を終了させ、次々回に冒頭陳述の補充という形で弁 護側が意見を述べることにしてはどうか。なお、高澤証人に対す る主尋問が予定時間を上回るとのことであるが、高澤証人につい ての尋問事項書の提出を考慮されたい。 主任弁護人 承知した。弁護人の意見書及び高澤証人についての尋問事項書は、 事前に裁判所へ提出する。 裁 判 長 ところで、この事件は本年八月には公訴提起後二年を経過するこ とになるが、今後の立証計画について弁護人の意見を伺いたい。 主任弁護人 高澤証人の尋問次第ではあるが、既に取調べ済みの福岡正芳を弁 護側の証人として申請する可能性もないわけではない。しかし、 現在のところは証拠を追加請求する考えはない。従って、弁護側 としては、夏前には結審していただいてよいのではないかと考え ている。 裁 判 長 次々回期日を平成六年六月二〇日午後一時三〇分と指定したい。 主任弁護人 承知した。 平成六年四月二二日 東京地方裁判所刑事第一一部 裁判所書記官 中 橋 章(印) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 平成四年刑わ第一三九四号等 事 前 打 合 せ 調 書 (第 七 回) 被告事件名 詐 欺 被告人の氏名 三 宅 喜 一 郎 事前打合せ年月日 平成六年五月一一日 事前打合せの場所 東京地方裁判所刑事第一一部準備室 裁判長裁判官 田 中 康 郎 裁 判 官 田 村 眞 同 鈴 木 謙 也 裁判所書記官 中 橋 章 出席した検察官 江 幡 豊 秋 出席した弁護人 橋 本 佳 子(主任) 同 金 井 克 仁 今後の進行予定について 主任弁護人 高澤証人の主尋問は残り九〇分程度である。今後それ以外に鎌田 証人あるいは福岡証人を取調請求することも検討しており、次回 期日までにははっきりさせたい。また、裁判所の構成がかわった ことでもあるので、被告人質問を若干お願いしたい。 検 察 官 本間証人の反対尋問は一五分、高澤証人の反対尋問は二時間弱程 度必要である。 裁 判 長 次回期日には、本間証人の反対尋問、弁護人の冒頭陳述の補充、 高澤証人の主尋問をこの順に終わらせる。また七月五日午後一時 一五分から午後三時まで、同月二五日午前一〇時から午後零時ま での予定でそれぞれ新しく期日指定し、右各期日に高澤証人の反 対尋問等を行うことでよろしいか。 検察官・主任弁護人 承知した。 主任弁護人 ところで弁護側としては、平和ホームズ等の倒産前の経営状況を 明らかにするための資料を証拠請求したい考えであるが、それら は破産管財人が管理していて弁護側が自由に入手できない状態で ある。そこで差し当たっては、検察庁が平和ホームズ等から押収 した書類を開示していただければ有り難い。 裁 判 長 開示請求にあたり、弁護側でその範囲の絞り込みを行えば、検察 側においても早い時期にこれに応じられるのではないか。 主任弁護人 範囲を特定した上で、次回期日までに検察官に連絡する。 検 察 官 開示を検討する。 平成六年五月一一日 東京地方裁判所刑事第一一部 裁判所書記官 中 橋 章(印) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 最初のページに戻る。