事 前 打 合 せ 調 書

(注1)以下は、裁判官、検察官、弁護人が、裁判の進め方を打合せた時の記録であって、
   証人尋問調書とともに公判調書の一部をなすものです。但し、縦書きを横書きに直
   しています。一行の文字数、字下げ等の体裁は原本と同じです。
(注2)注意していただきたい、と考えている箇所を着色強調文字にしています。
   弁護人が、告訴人供述の捏造、つなぎ融資が会社の借入であること、捜査報告書が
   荒唐無稽なものであること、等を見逃し、はじめから「『二重ローン』ありき」の
   予断・偏見を持っている事情がよく分かる、と思います。
                        平成14年6月23日  三宅喜一郎

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平成四年刑わ第一三九四号・同第一五二五号
        事 前 打 合 せ 調 書  (第 一 回)
被告人の氏名    一  三宅喜一郎
          二  鎌田 次朗
          三  高澤正比古
被告事件名     一〜三 詐   欺
事前打合せ年月日    平成四年九月一七日
事前打合せの場所    東京地方裁判所刑事第二会議室
裁 判 所       東京地方裁判所刑事第一一部
裁 判 官       戸 倉 三 郎
裁判所書記官      大 西 秀 峰
出席した検察官     山 上 秀 明
出席した弁護人   一 才 口 千 晴 (主任)
            北 沢 純 一
          二 大 津 卓 滋
          三 塚 越   豊
主任弁護人の指定について
   裁 判 官
        主任弁護人届が未提出であるので、早急に提出されたい。
   弁護人(才口)
        三宅被告人については、才口弁護人が主任弁護人に就く予定である
        が、早急に主任弁護人届を提出する。
   弁護人(大津)
        鎌田被告人については、大津弁護人が主任弁護人に就く予定である
        が、早急に主任弁護人届を提出する。
追起訴予定について
   検察官(山上)
        一〇月上旬を目処に三被告人に対して追起訴を予定している。証拠
        開示は、九月七日付け起訴分までは明日以降に可能である。記録の
        厚さは約四○センチ程度であり、甲号証関係の証拠は、全被告人に
        つき共通である。なお、謄写に要する期間は二週間程度と思われる。
立証計画について
   弁護人(全)
        立証計画については、証拠を検討してから認否も含めて明らかにし
        たい。
   裁 判 官
      一 了解した。場合によっては合議体で審理する旨決定するかもしれな
        い。
      二 八月一○日、九月七日起訴分につき、次回の事前打合せ期日を次の
        とおり指定したい。
         平成四年一〇月一六日午後一時〇〇分
         (東京地方裁判所刑事第二会議室)
        なお、当日第一回公判期日を指定したい。
検察官・弁護人(全)
        了承した
 平成四年八月二一日
    東京地方裁判所刑事第一一部
           裁判所書記官  大 西 秀 峰(印)

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平成四年刑わ第一三九四号、同第一五二五号
       事 前 打 合 せ 調 書  (第 二 回)
被告人の氏名     一 三宅喜一郎
           二 鎌田 次朗          
           三 高澤正比古
被告事件名    一〜三 詐   欺、
事前打合せ年月日    平成四年一〇月一六日
事前打合せの場所    東京地方裁判所刑事第二会議室
裁 判 所       東京地方裁判所刑事第一一部
裁 判 官       戸 倉 三 郎
裁判所書記官      大 西 秀 峰
出席した検察官     山 上 秀 明
出席した弁護人   二 大 津 卓 滋
            和 久 田 修
          三 塚 越   豊
弁護人の辞任について
   裁 判 官
        本日、三宅被告人の才口弁護人より弁護人を辞任する予定である
        から、本日の打合せには欠席するとの連絡があったので、被告人
        鎌田、同高澤につき打合せを行いたい。
   検察官・弁護人(二、三)
        了承した。
追起訴予定について
   検 察 官
        被告人一、二につき本日追起訴を行う予定である。記録の整理に
        二週間程度見ていて欲しい。記録の謄写はその後に可能である。
第一回公判期日の進行予定について
   裁 判 官
        第一回公判期日は八月一〇日付け、九月七日付け起訴分につき審
        理を行いたいが、その点についての進行予定を伺いたい。
   検 察 官
        早期審理の観点から、異議はない。
   弁護人(大津)
        異議はない。鎌田関係については、基本的には争わない。書証に
        ついては全て同意する予定である。
   弁護人(塚越)
        異議はない。被告人高澤と打ち合わせた結果、共謀のあった点と
        騙取の点は争うことになるが、外形的な事実関係については争い
        はない。書証関係は同意の予定であるが、ただ、甲号証の一部に
        ついては意見が確定していない。
併合審理の可否について
   裁 判 官
        三宅被告人の弁護人からは、同被告人の審理を分離されたい旨連
        絡を受けているが、その点についての意見を伺いたい。
   検 察 官
        三宅被告人の事件を分離して審理することに異議はない。最初の
        起訴分が八月一〇日付けなので、三宅被告人の審理を分離して、
        他の被告人につき公判期日を早急に入れて頂きたい。
   弁護人(大津・和久田、塚越)
        弁論を分離することに異議はない。
公判期日の予定等について
   裁 判 官
        三宅被告人については弁論の分離も考えられるが、一応現時点で
        は全被告人に対して第一回公判期日を平成四年一一月二六日午前
        一O時〇〇分から午後零時まで予定することとし、三宅被告人を
        除く二被告人に対しては、更に次々回期日を平成四年一二月二一
        日の午後一時半から午後五時までと予定したいがどうか。
   検 察 官
        了承した。
        なお、第一回公判期日には、冒頭陳述と要旨の告知の時間を一時
        間半程度予定している。
   弁護人(大津・和久田、塚越)
        了承した。
書証の同意不同意について
   裁 判 官
        書証の同意不同意については、来る一一月一八日までに検察官、
        弁護人間で連絡をとって確定しておいて頂きたい。
   検察官・弁護人(大津・和久田、塚越)
        了承した。
次回打合せ期日について
   裁 判 官
        被告人鎌田、同高澤につき、次回の打合せ期日を平成四年一一月
        二〇日午後一時三〇分に行いたい。
   検察官・弁護人(大津・和久田、塚越)
        了承した。
     平成四年一〇月一九日
       東京地方裁判所刑事第一一部
             裁判所書記官 大 西 秀 峰(印)

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平成四年刑わ第一三九四号、同第一五二五号、同第一七六三号
       事 前 打 合 せ 調 書  (第 三 回)
被告人の氏名     一 鎌田次朗
           二 高澤正比古
被告事件名    一・二 詐   欺
事前打合せ年月日    平成四年一一月二〇日
事前打合せの場所    東京地方裁判所刑事第二会議室
裁 判 所       東京地方裁判所刑事第一一部
裁 判 官       戸 倉 三 郎
裁判所書記官      大 西 秀 峰
出席した検察官     山 上 秀 明
出席した弁護人   一 大 津 卓 滋
            和 久 田 修
          二 塚 越  豊
第一回公判期日の予定について
   裁 判 官
       一 三宅被告人の主任弁護人から公判期日を分離して、公判期日を変
         更して欲しい旨の申立書が提出されているので、本件から同被告
         人の審理を分離する予定で、本日付けで分離決定をしたい。
       二 分離を前提として、第一回公判期日の進行予定について改めて検
         察官及び両弁護人の意見を伺いたい。
   弁護人(塚越)
         弁論を分離することに異議はない。
   弁護人(大津)
       一 弁論を分離して審理することに異議はない。
       二 鎌田被告人については、罪状認否の上保釈申請をする予定である
         ので、第一回公判期日には、一〇月一六日付け起訴分も併合して
         審理し、同日付け起訴状を朗読して同日付け起訴状に関する公訴
         事実の認否まで行ってほしい。
   検 察 官
       一 弁論の分離については異議はない。
       二 一〇月一六日付け起訴状に関しては、冒頭陳述までは検察官側と
         しては用意できないが、それでよいのなら異議はない。
   弁護人(大津)
         同日付けについては、冒頭陳述までは結構である。
   裁 判 官
         冒頭陳述は、八月一〇日付け及び九月七日付けについて行い、一
         〇月一六日付けについては行わないこととし審理を行うことでど
         うか。
   検察官・弁護人(大津・和久田、塚越)
         了承した。
第一回公判期日の立証関係について
   裁 判 官
         第一回公判期日の立証関係はどうなっているか。
   弁護人(塚越)
         共謀と騙取の点については争うが、甲号証と乙号証についてはい
         ずれも同意する予定であることは前回の打合せで述べたとおりで
         ある。一部にまだ検討中の点があるが、基本的には同意と考えて
         頂いて結構である。仮に、鎌田関係の調書に不同意部分が出ても、
         証人等の取り調べではなく、立証方法としては被告人質問で賄つ
         ていって頂きたい。この点がはっきりすれば、一一月二四日まで
         に検察官の方に連絡する。
   弁護人(大津・和久田)
         鎌田被告人関係では、前回の打合せで申し上げたとおりである。
         書証関係は全て同意し、信用性について被告人質問を行いたいの
         で、弁論を分離して証人尋問を行うような事態は予定していない。
   検 察 官
         検察官の方としても、現時点で証人尋問の申請は予定していない。
         なお、検察官の冒頭陳述と要旨の告知の時間については、一時間
         一五分位を見ておいて欲しい。
次々回期日の予定について
   裁 判 官
         第二回公判期日を一二月二一日午後一時三〇分に予定しているが、
         同期日の進行予定としてはどこまで審理できるか°
   弁護人(大津)
         一〇月一六日付け起訴分につき証拠調べを行い、そのあと被告人
         質問を行ってほしい。
   検 察 官
         その予定に沿うように努力する。
   裁 判 官
         了承した。
新たな期日の予定について
   裁 判 官
         新期日として平成五年一月二七日午後一時三〇分から四時三〇分
         までを予定したいがどうか。
   検察官・弁護人(大津・和久田、塚越)
         了承した。
      平成四年一一月二〇日
        東京地方裁判所刑事一一部
              裁判所書記官  大 西 秀 峰

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平成四年刑わ第一三九四号等
       事 前 打 合 せ 調 書 (第 四 回)
被告事件名     詐   欺
被告人の氏名    三 宅 喜 一 郎
事前打合せ年月日  平成五年六月一四日
事前打合せの場所  東京地方裁判所刑事第一一部書記官室
裁判長裁判官    吉 本 徹 也
裁  判  官   戸 倉 三 郎
裁  判  官   河 本 雅 也
裁判所書記官    中 橋   章
出席した検察官   荒 木 俊 夫
出席した弁護人   橋 本 佳 子(主任)
同         金 井 克 仁
今後の進行予定について
    裁 判 長
         証人尋問促進のため、弁護側は不同意となっている菅原の供述調
         書について、一部同意するかどうか検討されたい。
    主任弁護人
         次回までに検討する。
証拠開示について
    主任弁護人
         検察官は、弁護側がかねてより請求している被告人の手帳等の押
         収物の開示に応ぜられたい。
    検 察 官
         一部については既に開示済であるが、その余についても次回まで
         の早い時期に検討を了する。
弁護人の立証計画について
    裁 判 長
         あと脇山証人については反対尋問残り四〇分、菅原証人について
         は双方尋問併せて二時間の予定であり、次回でほぼ検察側の立証
         は終了するわけだが、弁護側の反証の予定はどうか。
    主任弁護人
         共謀の事実を争うことに変わりはない。具体的には右開示を要求
         している各証拠及び若干の書証を請求し、小田恵美子の証人尋問
         及び被告人質問を行う予定である。
公判期日の指定について
    裁 判 長
         公判期日については平成五年七月二二日まで指定済であるが、さ
         らに同年八月三〇日午後一時三〇分を指定したい。
    検察官、主任弁護人
         了承した。
      平成五年六月一五日
           東京地方裁判所刑事第一一部
                裁判所書記官  中 橋  章(印)

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平成四年刑わ第一三九四号等
       事 前 打 合 せ 調 書 (第 五 回)
被告事件名     詐   欺
被告人の氏名    三 宅 喜 一 郎
事前打合せ年月日  平成五年七月一五日
事前打合せの場所  東京地方裁判所刑事第一一部書記官室
裁判長裁判官    吉 本 徹 也
裁  判  官   戸 倉 三 郎
裁  判  官   河 本 雅 也
裁判所書記官    中 橋   章
出席した検察官   荒 木 俊 夫
出席した弁護人   橋 本 佳 子(主任)
今後の進行予定について
   主任弁護人
        弁護側は、本日付け証人申請書記載のように、経営委員会のメン
        バーであったツーバイホーム技研の設計部長本間敏及び高澤正比
        古の両証人を申請する。
   検 察 官
        検察側は次回乙号証として、署名押印のある数通の供述調書と身
        上関係の書証を請求する。
   主任弁護人
        乙号証に対する意見は検討のうえ検察官に連絡する。
   裁 判 長
        争点を明確にするために、弁護側立証に先立って被告人質問を先
        に行うことはどうか。
   主任弁護人
        被告人質問を先に行うことに異議はないが、小田証人に限っては
        証人個人の都合上、決定どおり次回に行いたい。なお被告人質問
        は次回を含め三期日くらいを予定している。
   裁 判 長
        弁護側はいつまでに書証の請求ができるのか。
   主任弁護人
        会社から押収されたものが未開示なので、八月三〇日の被告人質
        問終了後に必要な書証を請求する。
   裁 判 長
        弁護側は冒頭陳述を行うことができないか。
   主任弁護人
        詳細なものは無理だが、その概要を準備する。
   裁 判 長
        それでは次回はまず乙号証の請求により検察側の立証を終え、そ
        れから弁護側の冒頭陳述、小田証人の尋問、被告人質問の導入部
        分の順に行い、さらに八月三〇日には被告人質問を続行すること
        としたい。
   検察官、主任弁護人
        了承した。
     平成五年七月一五日
          東京地方裁判所刑事第一一部
               裁判所書記官  中 橋   章(印)

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平成四年刑わ第一三九四号等
       事 前 打 合 せ 調 書 (第 六 回)
被告事件名     詐   欺
被告人の氏名    三 宅 喜 一 郎
事前打合せ年月日  平成六年四月二二日
事前打合せの場所  東京地方裁判所刑事第一一部準備室
裁  判  所   東京地方裁判所刑事第一一部
裁判長裁判官    田 中 康 郎
裁  判  官   田 村   眞
同         鈴 木 謙 也
裁判所書記官    中 橋   章
出席した弁護人   橋 本 佳 子(主任)
更新手続及び今後の進行予定について
   主任弁護人
        弁護側は、次回期日に本間証人の反対尋問と高澤証人の主尋問を
        行う予定であるが、高澤証人に対する主尋問は、三時間の予定尋
        問時間を四〇分程度上回る見込みである。しかし、弁護側として
        は是非とも次回期日中に高澤証人の主尋問まで終わらせたいと考
        えている。そこで、弁護側としては、本来であれば更新手続に二
        〇分程度の意見陳述を行いたいとも考えたわけであるが、更新手
        続の際にこれを行うことにこだわるつもりはない。
   裁 判 長
        それでは次回に更新手続を行った後、本間証人の反対尋問と高澤
        証人の主尋問を終了させ、次々回に冒頭陳述の補充という形で弁
        護側が意見を述べることにしてはどうか。なお、高澤証人に対す
        る主尋問が予定時間を上回るとのことであるが、高澤証人につい
        ての尋問事項書の提出を考慮されたい。
   主任弁護人
        承知した。弁護人の意見書及び高澤証人についての尋問事項書は、
        事前に裁判所へ提出する。
   裁 判 長
        ところで、この事件は本年八月には公訴提起後二年を経過するこ
        とになるが、今後の立証計画について弁護人の意見を伺いたい。
   主任弁護人
        高澤証人の尋問次第ではあるが、既に取調べ済みの福岡正芳を弁
        護側の証人として申請する可能性もないわけではない。しかし、
        現在のところは証拠を追加請求する考えはない。従って、弁護側
        としては、夏前には結審していただいてよいのではないかと考え
        ている。
   裁 判 長
        次々回期日を平成六年六月二〇日午後一時三〇分と指定したい。
   主任弁護人
        承知した。
  平成六年四月二二日
       東京地方裁判所刑事第一一部
             裁判所書記官  中 橋   章(印)

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平成四年刑わ第一三九四号等
       事 前 打 合 せ 調 書 (第 七 回)
被告事件名     詐   欺
被告人の氏名    三 宅 喜 一 郎
事前打合せ年月日  平成六年五月一一日
事前打合せの場所  東京地方裁判所刑事第一一部準備室
裁判長裁判官    田 中 康 郎
裁  判  官   田 村   眞
同         鈴 木 謙 也
裁判所書記官    中 橋   章
出席した検察官   江 幡 豊 秋
出席した弁護人   橋 本 佳 子(主任)
同         金 井 克 仁
今後の進行予定について
    主任弁護人
         高澤証人の主尋問は残り九〇分程度である。今後それ以外に鎌田
         証人あるいは福岡証人を取調請求することも検討しており、次回
         期日までにははっきりさせたい。また、裁判所の構成がかわった
         ことでもあるので、被告人質問を若干お願いしたい。
    検 察 官
         本間証人の反対尋問は一五分、高澤証人の反対尋問は二時間弱程
         度必要である。
    裁 判 長
         次回期日には、本間証人の反対尋問、弁護人の冒頭陳述の補充、
         高澤証人の主尋問をこの順に終わらせる。また七月五日午後一時
         一五分から午後三時まで、同月二五日午前一〇時から午後零時ま
         での予定でそれぞれ新しく期日指定し、右各期日に高澤証人の反
         対尋問等を行うことでよろしいか。
    検察官・主任弁護人
         承知した。
    主任弁護人
         ところで弁護側としては、平和ホームズ等の倒産前の経営状況を
         明らかにするための資料を証拠請求したい考えであるが、それら
         は破産管財人が管理していて弁護側が自由に入手できない状態で
         ある。そこで差し当たっては、検察庁が平和ホームズ等から押収
         した書類を開示していただければ有り難い。
    裁 判 長
         開示請求にあたり、弁護側でその範囲の絞り込みを行えば、検察
         側においても早い時期にこれに応じられるのではないか。
    主任弁護人
         範囲を特定した上で、次回期日までに検察官に連絡する。
    検 察 官
         開示を検討する。
   平成六年五月一一日
        東京地方裁判所刑事第一一部
              裁判所書記官  中 橋   章(印)

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