平成4年検第17942号 17943号 17944号 起 訴 状 左 記 被 告 事 件 に つ き 公 訴 を 提 起 す る。 平成 四年 八月一〇日 東 京 地 方 検 察 庁 検 察 官 検 事 高 橋 晧 太 郎 東京地方裁判所 殿 本 籍 東京都世田谷区松原三丁目八一〇番地 住 居 同都同区代田三丁目一五番一五号梅丘一一二号室 職 業 無 職 ( 勾 留 中 ) 三 宅 喜 一 郎 昭和一四年 七月一五日生 本 籍 千葉県鴨川市広場一〇〇〇番地二 住 居 静岡県浜松市子安町三一五番地の一ヴィレッタ光陽一〇二号室 職 業 会社員 ( 勾 留 中 ) 鎌 田 次 朗 昭和二五年 八月 七日生 本 籍 東京都世田谷区赤堤二丁目一一三九番地 住 居 同都東久留米市滝山六丁目三番滝山団地三 ー 一〇六号室 職 業 会社員 ( 勾 留 中 ) 高 澤 正 比 古 昭和二三年 八月 一日生 公 訴 事 実 被告人三宅喜一郎は、住宅建築請負等を目的とする株式会社平和 ホームズの代表取締役であったもの、被告人鎌田次朗及び同高澤正 比古は、いずれも同会社の取締役であったものであるが、被告人三 名は、共謀の上、同会社の資金繰りに窮したことから、同会社と住 宅建築請負契約を締結し、同請負代金の一部一、九七O万円を同会 社の仲介で日本信販株式会社から借り入れていた篠田勉から、右借 入金の借換手続に藉口して金員を騙取しようと企て、平成二年一〇 月下旬ころから同年一一月下旬ころまでの間、数回にわたり、東京 都杉並区浜田山*丁目**番**号○○○○○○○*号右篠田勉方 及び同都北区志茂*丁目**番*号○○○○荘篠田三郎方におい て、右篠田勉に対し、真実は、同人から交付を受けた金員は右株式 会社平和ホームズの債務の支払いに充てる意図であるのに、その情 を秘し、直ちに、これを同人の右日本信販株式会社からの借入金の 返済に充てるように装い、「平和ホームズの日本信販の枠がいっば いになり、新規の客の枠が取れないので、日本信販から受けている 融資を東芝総合ファイナンスに借り換えて欲しい。日本信販への返 済は当社経由で行うことになっているので、東芝議合ファィナンス からの借入金は当社のロ座に振り込んで下さい。その金であなたが 日本信販から借りた分は直ちに返済します。」などと嘘を言い、同 人をその旨誤信させ、よつて、同月三〇日、同人の依頼を受けた同 人の妻篠田志保をして、東芝総合ファイナンス株式会社から借り入 れた現金一、九七〇万円を、同都港区虎ノ門二丁目二番五号東京銀 行赤板支店から同都新宿区高田馬場三丁目三番六号第一勧業銀行高 田馬場支店株式会社平和ホームズ名義の当座預金ロ座に振込入金さ せてこれを騙取したものである。 罪 名 及 び 罰 条 詐 欺 刑法第二四六条第一項、第六O条 右は謄本である 前同日 東京地方検察庁 検察事務官 宮島春樹 (印) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 最初のページに戻る。