平成八年(け)第二八号
決 定
被告人 三 宅 喜 一 郎
右の者に対する詐欺被告事件について、平成八年一〇月二三
日東京高等裁判所第一一刑事部がした各裁判官忌避の申立簡易
却下決定に対し、同月二六日、弁護人らから異議の申立があっ
たので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 丈
本件各異議の申立をいずれも棄却する。
理 由
本件各異議の申立の趣意は、主任弁護人橋本佳子、弁護人金
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井克仁及び同竹内義則共同作成名義の「忌避申立却下に対する
異議申立書」と題する書面に記載されたとおりであるから、こ
れを引用するが、所論は、要するに、次のようなものである。
すなわち、弁護人らは、被告人に対する詐欺被告事件について、
平成八年一〇月一八日、東京高等裁判所第一一刑事部裁判官中
山善房、同鈴木勝利及び同岡部信也を不公平な裁判をする虞が
あるとして忌避する旨の申立をしたところ、原裁判所は、本件
各忌避の申立はいずれも訴訟を遅延させる目的のみでなされた
ものであることが明らかであるとして簡易却下する旨の決定を
した。しかし、原裁判所を構成する右裁判官らは、右被告事件
の控訴審第一回公判期日において、弁護人申請の全ての証人を
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採用しなかつた上、弁護人らの今後の立証を全面的に封じ込め
て結審し、弁護人が出席できない判決期日を一方的に指定する
など、被告人の防御権を著しく侵害する不公正な審理を行つた
ものであり、不公平な裁判をする虞が明らかに存在するといわ
ざるを得ないから、本件各忌避の申立を却下した原決定は誤っ
ているというのである。
そこで検討すると、本件各忌避の申立は、原裁判所の証拠調
に関する決定に対する不服や、訴訟の進行に関する裁判長の訴
訟指揮権の行使などに対する不服を理由とするものであって、
忌避の制度の趣旨に照らすと、このような訴訟手続内における
審理の方法、態度などに対する不服を理由とする忌避の申立は
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許されないものである。してみると、右のような理由による本
件各忌避の申立は、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが
明らかであるといわなければならず、したがって、各刑訴法二
四条一項により、本件各忌避の申立をいずれも却下した原決定
の判断は正当である。論旨はいずれも、理由がない。
よって、各同法四二八条三項、四二六条一項後段により、本
件各異議の申立をいずれも棄却することとし、主文のとおり決
定する。
平成八年一〇月三〇日
東京高等裁判所第一二刑事部
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裁判長裁判官 松 本 時 夫
裁判官 岡 田 雄 一
裁判官 服 部 悟
右は謄本である
平成八年一〇月三〇日
東京高等裁判所第一二刑事部
裁判所書記官 佐 藤 裕 久 (印)
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