平成八年(て)第一一五号
                  決    定

                      申立人  弁護人  橋  本  佳  子
                             弁護人  金  井  克  仁
                             弁護人  竹  内  義  則
                      被  告 人     三 宅  喜一郎
  右被告人に対する詐欺被告事件について、右申立人らから裁判
官中山善房、同鈴木勝利及び同岡部信也に対する各忌避申立てが
あったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
                          −1−

                 主         文
           本件各忌避申立てを却下する。

                 理         由
  本件各忌避申立ての趣意は、弁護人ら作成名義の忌避申立書に、
これに対する検察官の意見は、検察官伊豆亮衛作成名義の意見書
に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。
  本件各申立ては、いずれも訴訟を遅延させる目的のみでなされ
たものであることが明らかであるから、失当である。
  よって、刑訴法二四条一項により、本件各忌避申立てを却下す
ることとし、主文のとおり決定する。
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   平成八年一〇月二三日
      東京高等裁判所第一一刑事部

             裁判長裁判官   中   山   善  房

                 裁判官   鈴   木   勝   利

                 裁判官   岡   部   信   也


右は謄本である
 同 日 同 庁
    裁判所書記官 高 島  勇 (印)
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