平成八年(て)第一一五号 決 定 申立人 弁護人 橋 本 佳 子 弁護人 金 井 克 仁 弁護人 竹 内 義 則 被 告 人 三 宅 喜一郎 右被告人に対する詐欺被告事件について、右申立人らから裁判 官中山善房、同鈴木勝利及び同岡部信也に対する各忌避申立てが あったので、当裁判所は、次のとおり決定する。 −1− 主 文 本件各忌避申立てを却下する。 理 由 本件各忌避申立ての趣意は、弁護人ら作成名義の忌避申立書に、 これに対する検察官の意見は、検察官伊豆亮衛作成名義の意見書 に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。 本件各申立ては、いずれも訴訟を遅延させる目的のみでなされ たものであることが明らかであるから、失当である。 よって、刑訴法二四条一項により、本件各忌避申立てを却下す ることとし、主文のとおり決定する。 −2− 平成八年一〇月二三日 東京高等裁判所第一一刑事部 裁判長裁判官 中 山 善 房 裁判官 鈴 木 勝 利 裁判官 岡 部 信 也 右は謄本である 同 日 同 庁 裁判所書記官 高 島 勇 (印) −3− 最初のページに戻る。