平成八年(て)第一一五号
決 定
申立人 弁護人 橋 本 佳 子
弁護人 金 井 克 仁
弁護人 竹 内 義 則
被 告 人 三 宅 喜一郎
右被告人に対する詐欺被告事件について、右申立人らから裁判
官中山善房、同鈴木勝利及び同岡部信也に対する各忌避申立てが
あったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
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主 文
本件各忌避申立てを却下する。
理 由
本件各忌避申立ての趣意は、弁護人ら作成名義の忌避申立書に、
これに対する検察官の意見は、検察官伊豆亮衛作成名義の意見書
に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。
本件各申立ては、いずれも訴訟を遅延させる目的のみでなされ
たものであることが明らかであるから、失当である。
よって、刑訴法二四条一項により、本件各忌避申立てを却下す
ることとし、主文のとおり決定する。
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平成八年一〇月二三日
東京高等裁判所第一一刑事部
裁判長裁判官 中 山 善 房
裁判官 鈴 木 勝 利
裁判官 岡 部 信 也
右は謄本である
同 日 同 庁
裁判所書記官 高 島 勇 (印)
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