軍律



第一条  私に金円を掠奪する者は斬

第二条  女色を侵す者は斬

第三条  酒宴をなしたる者は斬

第四条  私の遺恨を以て放火その他乱暴をなしたる者は斬

第五条  指揮官の命令に違反し私に事をなしたる者は斬




 以上、5つの軍律はしっかりと守られたと言われています。
 大宮郷(秩父市内)を占拠した困民党は、市内の商店に対して、自分たちが治安を守る故安心して商いを続けるようにと伝えています。また、勝手に商店に入り、食事を出させた者にも幹部が注意を与えています。
 この軍律は信州北相木村から参加した、菊池貫平が起草したと言われていますが、昔から一揆を起こすときの約束事として農民の間には伝わっていたのかもしれません。