「高橋留美子*ぷち資料館」

著作物展示に関する基本コンセプト



★当資料館の目的

 当資料館は、すべてのるーみっくファン、その他高橋留美子先生及びその作品に興味のある方々のため、公共の図書館や資料館的役割を担うことを目的とし、非営利にて運営を行うものです。



★著作物展示の動機

 執筆活動開始からすでに20年余り…。しかし、すべてのファンがその頃からのファンではありません。飛鳥杏華自身、若干遅れてきたファンであり、それ以前に発表されたものについて、古書店を回って入手したり、つてをたどって見せていただいたりするのに随分と苦労した経験を持っています。

 そうした過去のものにはプレミアがつき、経済的に入手困難なものもありますし、数的に見ても、たまに漫画専門の古書店でその存在が確認できる程度のものも少なくありません。いや、そういう古書店が近くにある地域の人は、店頭でたまに見られるだけでもまだ幸せです。それ以外の地域の遅れてきたファンはどうやってそうしたものを見たらよいのでしょう?

 故・手塚治虫氏のようにちゃんとした記念館があったり、デパートや美術館等でときどき展覧会が開かれたりするならば…。あるいは、未収録イラスト集のような本が刊行されるならば…。しかし、そうしたものは、現時点では期待できそうな状況にありません。

 飛鳥杏華もすべてのものを持っているというわけではありません。そういう状況でこのような展示を行うこと自体、おこがましいことなのかもしれません。しかし、そうしたものを見る機会に恵まれないファンのために、るーみっくファン全体がともに楽しめる場を作るために、あるいはその引き金となるために、あえて展示に踏み切ることにしました。

 飛鳥杏華がこれによって得られるのは、ほんのわずかの自己満足でしかありません。しかし、飛鳥杏華とはそういう奴、古書店を回って入手した初出掲載誌などを、サークルの集まりでタダでプレゼントしてしまうような奴なのです。それで、もらった人が喜ぶのを見て自分もうれしくなれれば、結局はその「うれしさ」を買ったことになるんだから惜しくないと思うような奴なのです。



★著作物展示のガイドライン

 当資料館における著作物の展示は、権利者の許諾を得ていません。したがって、著作権法上許される「引用」の範囲を逸脱しないよう配慮するとともに、以下のようなガイドラインを独自に設けました。

・初出掲載誌(表紙)の展示について

1)あくまで引用であることを踏まえ、「こんな感じだった」というのがわかる程度のものとする。(縦250ピクセル固定サイズ)
2)高橋留美子先生の絵が大きく扱われている号のみ使用する。(ただし、特に貴重なものについてはこのかぎりでない。)
3)長期連載作品の掲載誌については、できるかぎり既存の複製原画集やムック等に収録されていないものを使用する。

・作品内容の参照コマの展示について

1)基本的に1コマのみ引用することとする。
2)引用するコマはできるだけ作品内容をよく表わしているものを使用する。
3)単行本においてカラーページの復活がなされていない作品については、カラーページに適当なコマがあれば使用する。
4)サイズは、テーブルの縦サイズを統一する目的から縦250ピクセル固定サイズとする。

・その他引用資料等の展示について

1)解説の必要上、1ページ単位で作品内容を引用する必要がある場合は、初出掲載誌(表紙)の1)の項に準ずる。
2)その他ポストカード等の小物(A4判以下)グッズ類、初出掲載誌以外の本の表紙等についても初出掲載誌(表紙)の1)の項に準ずる。
3)ポスター等、原寸がA4判を超えるものについては、画像の鮮明度に応じて縦600ピクセルを上限としてサイズを調整する。
4)他者から提供された画像については、基本的にサイズの変更は行わないが、必要以上に大きな画像は縮小する。



★利用者の皆様へ

 当資料館の著作物展示は、あくまで引用の範囲で行っているものであり、著作権法上は問題ないと考えておりますが、それでも展示された画像が二次的に著作権者の権利を侵害する恐れを否定することはできず、これを管理するのも不可能と言えます。したがって、権利者より正式に展示中止の要請があった場合には、すみやかに展示を中止しなければなりません。

 るーみっくファン全体の利益のため、当資料館を存続させて行くためにも、営利目的等、著作権者の権利を侵害するような二次的使用は、絶対になさらないよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



★権利者の皆様へ

 当資料館は、上記のとおりるーみっくファン全体の利益のために非営利で行っているものでり、あくまで引用の範囲を堅持し、今後もこれを逸脱する展示を行うつもりはありません。できますれば、その趣旨をご理解いただき、展示継続のためにぜひともご協力をお願いしたい考えている次第です。

 しかし、それでもなお正式に中止の要請がなされるならば、決して争うつもりはなく、すみやかに要請に従うつもりでおります。ただし、もし当方の支払可能範囲の著作権使用料を支払うことにより、正式な許諾がいただけるものであるならば、そういうかたちでの展示継続ということも考えております。



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